はいはいはい。
わかります。
一生懸命、旧姓併記にして、マイナンバーカードも運転免許証も旧姓を併記したし、銀行の名義だって旧姓にしたのにもかかわらず、メルカリの本人確認は旧姓で通らないんですよね。
もちろん私もです。
この記事では、メルカリでの本人確認を旧姓で申請したときの記録と、旧姓で本人登録できないこと、
そしてそのことの理不尽さについて共有するべく記事を書かせて頂きます。
著者はこれまでに3回メルカリの本人確認の申込みをしたことがありますが、いずれも不承認となっています。
理由は下記の通り。
入力された氏名が本人確認書類と異なります
ガイドをご確認のうえ、本人確認書類に表記されいている通りの情報を再提出時にご入力ください。*本人確認書類に旧姓・通称名が併記されいている場合は、以下ガイド上の注意点を特にご確認ください。
メルカリ事務局からのメッセージより
では、メルカリのガイドに、旧姓と通称名がどのように扱われると明記されているか確認してみましょう。
このように、通称名はどちらでも可だが、旧姓併記の場合は「新姓で入力する必要がある」とのことなんです。
通称名でも登録できるのに、なぜ、旧姓では登録できないのでしょうか。
この結果、著者は一向に本人確認されないままです。
商品をアップしても、出品者の欄には『本人確認前』というバッジが表記されてしまいます。
メルカリで商品を購入するとき、本人確認した出品者か本人確認されていない出品者のどちらがいいですか?
答えは聞くまでもありません。
これだけでも、本人確認されない状況によって不利益を被っている可能性が考えられますが、
明確に不利益となっている現象があるので紹介しましょう。
ここまで読んだ方の中には、こんなふうに思う方もいるのではないですか?
そんな、旧姓にこだわってないで、メルカリの本人確認くらい新姓でやりなさいよ。
確かに、現在の強制的な夫婦同姓制度に反対である著者は、旧姓にこだわるきらいがあると言えばあります。
しかし、メルカリの本人確認については、旧姓にこだわるにふさわしいれっきとした理由があるのです。
メルカリには振込申請という手続きがあります。
振込申請というのは、振込申請とは、売上金を含む残高を現金として受け取るための手続きで、
これを行うことで初めて、頑張って売って得られた金額をお金として受け取れます。
つまりですよ!
旧姓にて銀行口座を作った著者は、売上金を現金として得ることができないんですよ!
そんなことがあっていいのでしょうか。
『現姓』とは一体何なんでしょうか?
旧姓を現姓とするための制度が旧姓併記なのではないのでしょうか。
ちなみに総務省のHPには以下のように表記されいています。
・・・・この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
大事なことなので、もう一回書きます。
婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができる
メルカリさん、どういうことでしょうか?
早く旧姓で登録、本人確認できるようにしてください。
今後、直に事務局に問い合わせを行うので、その経緯も追記していきたいと思います。
記事投稿の翌日、メルカリに問い合わせを行いました。
ここからは、メルカリ事務局との問い合わせの経緯となります。
翌日、メルカリ事務局より、自動返信っぽい返事が届きました。
これは、これまでに、本人確認を旧姓で申請したときに返ってきた不承認の連絡の内容とほぼ同じ内容です。
このたびは、ご不便をおかけし申し訳ございません。
お手続きいただいたアプリでかんたん本人確認について確認したところ、以下の理由で不承認となっておりました。 =========================
・お手続き時に入力された氏名の表記では受付することができません 本人確認書類の氏名に、本名と通称名の記載がある場合は、ご登録希望のいずれかの氏名のみを入力してください。 ※銀行口座の名義と同一の氏名をご入力ください。 また、新姓と旧姓が併記されている場合は、「新姓」で情報をご入力ください。
メルカリ事務局の返信より抜粋
問い合わせの返事になっていないので、再度、問い合わせを行いました。
お問い合わせの件ですが、本人確認書類に旧姓の氏名が併記されている場合は旧姓でのお手続きが可能です。
メルカリ事務局の返信より抜粋
とのことです。
私は何度か旧姓で登録をトライしており、その度に不承認をいたただいています。
奇遇ではありますが、ここ数日で対応方針が変わったのかもしれません。
いずれにしても旧姓で登録できるならそれでいいので、再々再々度ぐらいですが、本人確認を旧姓にして申請してみました。
しかし、これでやっと旧姓で登録できると思ったのもつかの間、翌日、以下のような連絡が事務局より届いていました。
このたびは、事務局からの案内により混乱を招き申し訳ございません。
お問い合わせの件につきまして、恐れ入りますが、ご登録いただく本人情報につきましては、現在のお客さまご自身の情報をご登録いただく必要があり、旧姓での登録は行うことができません。
ご希望に添えず申し訳ございませんが、何とぞご了承ください。
よろしくお願いいたします。
メルカリ事務局の返信より抜粋
ち~ん。
どうやら『メルカリでは、旧姓では本人確認は通らない』というのは確定のようです。
といっても、本人登録が旧姓でできないと、旧姓名義の銀行口座への振込申請ができないままですから、そちらへの対応をお願いしようと思います。
ということで、銀行口座の名義を旧姓に変更もしくは売上の振込申請ができるように措置をお願い、また、同時になぜ旧姓を本人の名前として登録できないのか理由も尋ねてみました。
すると、以下の返答が返ってきました。
メルカリグループでは、振込先口座には現姓の本人名義の口座をご登録いただくようお願いしております。
現姓のご本人名義以外の口座への振込申請はできませんこと、何とぞご了承ください。
口座名義が旧姓の場合は、お手数ですが金融機関にて口座名義を変更のうえ、振込申請を行ってください。
また、ご自身の口座をお持ちでない場合は、口座開設をご検討いただけますと幸いです。
万一、口座のご用意が困難な場合は、売上金でポイントを購入のうえ、メルカリまたはメルペイが使えるお店でのお買い物にご利用ください。
メルカリ事務局の返信より抜粋
つまりは、メルカリは、断固として、ユーザーの名前として旧姓の利用に反対ということのようです。
わざわざもう使用していない夫の苗字での銀行口座を作成しろとか、売上はどこかで買い物しろとか、何回読んでも腹が立ちます。
改めて強調しますが、旧姓利用者が、自分の売上を現金として受け取ることができないのは極めておかしいことだと思います。
旧姓で登録できない理由について返答を頂けていないので、最後にともう一度質問してみました。
大変恐れ入りますが、本人確認については弊社規定の基準に則り対応させていただいております。
ご登録いただく本人情報につきましては、現在のお客さまご自身の情報をご登録いただく必要があり、旧姓での登録は行えません。
ご希望に添えず申し訳ございませんが何とぞご了承ください。
なお、本人確認の基準の詳細につきましては、運営管理上ご案内しておりません。
いただいたご意見は、今後の参考として社内で共有いたします。
皆さまのご意見をもとに、より良いアプリになるよう改善してまいります。
メルカリの現在の規定において、『旧姓はユーザーの真の情報ではない』という判断ということでしょうか。
ただ、最後の2行を信頼するなら、今後は改善の可能性があるかもしれません。
旧姓併記という制度は、国民から選択性夫婦別姓の要望があるにも関わらず、
一向に制定するつもりのない政府が、その誤魔化しのために、
『選択性夫婦別姓を制定しない代わりに旧姓を利用できるようにした』制度と理解していますが、
メルカリでの本人確認申請における旧姓の不承認は、
やはり現日本社会において、旧姓が利用できない一つの証左と言えるでしょう。
- メルカリの本人確認は旧姓併記をしたマイナンバーカードおよび運転免許証であっても、旧姓で申請することはできません。
- メルカリサービスにおいて、旧姓名義の銀行口座は登録できません。
- したがって、旧姓利用者は、メルカリで売上を出してもその売上を現金として受け取ることはできません。
以上です。
旧姓を利用していて、メルカリを利用したい方は理解しておきましょう。